運転免許証の住所変更はどうすればいいの?
引っ越しなどの手続きの中で重要なことの一つに運転免許証の住所変更があります。また、ご結婚によって氏名が変わった場合も、同じく変更の手続きが必要になります。
免許証はさまざまな場面で身分証明書として使われるなど、単に運転免許証として以外にも出番はたくさんあります。その際、住所や氏名が古いままだと証明書類として使えず、使い勝手が悪いですよね。そのため、真っ先に新しい住所に更新しておきたいところです。
そこで、免許の住所変更をする手続きについてまとめました。
なお、ここで書いてあるのは、あくまでも運転免許証の記載事項変更に対してのもので、一定期間ごとに行われる免許証の更新とは違うので注意してください。
運転免許証の住所変更に必要なもの
運転免許証の変更に必要なものをまとめました。
運転免許証
現在使っている免許証が必要です。まあ、当然といったら当然ですね。
ちなみに、住所や氏名の変更の場合、新しく写真撮影をしたり免許証自体を新しく作り直すのではなく、免許証の裏面に「記載事項変更」として新しい住所や氏名が記載されることになります。
写真を撮り直すわけではないので、手続きに行く際おしゃれに気を使う必要はありませんね。
住所を証明するもの
新住所を証明する書類が必要です。
一般的には住民票(コピーは不可)を持っていけば大丈夫です。
その他、新しい住所に更新されている健康保険証や新住所に来た消印付の郵便物、住所が確認できる公共料金の領収書、外国人の場合は在留カードや特別永住者証明書でも住所変更は可能です。
ただ、引っ越した直後は、このような書類は手に入りにくいので、一番早く手に入る新住所が入った書類として住民票が使われるのです。
ちなみに注意しなければならないのは、新住所に来た郵便物であっても、年賀状やダイレクトメールのように消印がないものは住所変更の書類としては使えないということです。何度も手続きに行くのは面倒なので、注意してください。
なお、本籍地・氏名の変更の場合は、本籍地の記載のある住民票が必要です。住民票発行の際に本籍記載の有り無しを聞かれますので、間違えないよううにしましょう。
印鑑
認印でいいです。
写真(縦3×横2.4㎝)
他の都道府県からの転入の場合、写真が必要な場合があります。
写真が必要かどうかは都道府県によって統一されていないようです。多くの都道府県では不要のようですが、念のためにご自分の住所はどうか調べておくといいでしょう。また、写真が必要な場合も、あくまでも書類上で必要なだけで、運転免許証の写真が変わるわけではありません。
なお、同一都道府県内での移動の場合は必要ありません。
運転免許証変更の手続き場所
基本的に最寄りの警察署に行けば大丈夫です。
ただ、たいていの警察署の場合、平日の日中(一般的に8:30~17:00、お昼の休憩有)しか手続きができませんので注意してください。
なお、都道府県によっては運転免許センターなどに行けば、日曜日には手続きができる場合があります。ただし、そのような運転免許センターでも、全国的に土曜日や祝日はやっていないことが多いようです。
運転免許証は日常生活の中で身分や住所を確認するためによく使うものですので、引っ越したら早目に住所の変更をしておきたいものですね。
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